パートタイマー(短時間就労者)や派遣社員でも、雇用保険の適用事業所で働いている人は、一定の条件を満たせば雇用保険に加入できます。
雇用主は会社の都合や正社員でないという理由で、加入を拒むことはできません。
平成22年4月から雇用保険の加入要件が緩和され、次の①②いずれにも該当する場合は、雇用保険に加入できます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用の見込みがあること
ここでいう「31日以上の雇用の見込み」とは、具体的には次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア 期間の定めがなく雇用される場合
イ 雇用期間が31日以上であるとき
ウ 雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満で雇い止めの明示がないとき
エ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により31日以上雇用された実績があるとき
なお、平成22年4月1日よし前から雇用されている人は、4月1日時点で「31日以上の雇用の見込み」がある場合には、雇用保険に加入できます。
ところで、派遣労働者の場合は、派遣会社(派遣元)に雇用されているため、派遣元の事業所で雇用保険に加入します。
いわゆる「登録型派遣労働者」は、派遣元に登録し、派遣先との契約が決まった時点で、期間の定めがある雇用契約をしますが、この場合も前述の①と②の要件を満たせば、雇用保険に加入できます。
一方、派遣労働者の雇用契約期間が満了したときは、派遣元事業主が派遣労働者に対して、雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を提示しない場合は、派遣労働者が同じ派遣元事業主のものでの派遣就業を希望しない限り、雇用契約期間が満了した時点で雇用保険の被保険者の資格を喪失します。
派遣就業を希望している場合は、原則として契約期間満了後1ヶ月間は被保険者資格を継続できます。
また、契約期間満了時から1ヶ月経過した時点において、次の派遣先が確定している場合には、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができます。
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