失業中の人が雇用保険から失業給付(基本手当)を受けるためには、4週間に1回、公共職業安定所に行き、失業の認定を受けます。
その際に提出する失業認定申告書には、求職活動の状況や失業期間中に①就職または就労をしたか、②内職や手伝いをしたか、を記入しなければなりません。
「就職または就労」とは、会社に採用(試用・研修を含む)された場合、自営業を営んだ場合、会社に役員や嘱託になった場合、パート・アルバイト・派遣社員などで働いた場合なのです。
原則として1日4時間以上の労働期間の時は、就職または就労していたとみなされ、この場合は失業状態ではないため基本手当はもらえません。
また、4時間未満でも雇用保険の被保険者となる場合や自営業を営むため公共職業安定所の職業紹介にすぐに応じられない場合は就職とみなされます。
これに対して、「内職や手伝い」とは、就職・就労とはいえない程度の内職収入があるときで、他人の仕事の手助けやボランティア活動をした場合です。
原則として労働時間が1日4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)です。
以上のケースで、基本手当が支給されない日については受給期間内(退職の翌日から原則1年間)であれば、のちに持ち越され、もらえる日数が減るわけではありません。
ただし、働いた期間について就業手当をもらえるケースが有り、これをもらうと基本手当を受けたとみなされ所定給付日数はその日数分減らされます。
また、内職収入などがある場合に、それと基本手当を合わせて離職前の賃金を上回ると再就職の意欲を阻害するという理由から、一定額の内職等収入がある場合は基本手当が減額されます。
具体的には、内職などの収入の1日分の金額から1,296円を差し引いた額と基本手当との合計額が賃金日額の80%以下の場合は基本手当が全額支給されます。
その合計額が80%を超えると超過額が基本手当から控除され、その超過額が基本手当の日額を超えると基本手当は支給されません。

