在職中に病気や怪我をして会社を休み、給料がもらえない場合は、傷病手当金が支給されます。(条件あり)
この傷病手当金を受給している場合、資格喪失時に継続して1年以上の被保険者期間があれば、給付期間の残っている間は退職後も受給できます。
また、任意継続被保険者を選べば、退職して健康保険の資格を喪失した後も、引き続き2年間は個人で健康保険の被保険者になることができます。
健保組合では高額療養費などの付加給付制度を確認する方が良いでしょう。
ただし保険料は全額負担です。
全国健康保険協会管掌健康保険の保険料の上限は1ヶ月2万7916円(東京都)。
そして介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は介護保険料が上乗せされます。
一般に、国民健康保険では前年の所得が基準となるので、退職直後の保険料は、健康保険の任意継続被保険者となり、2年経過後に所得が下がったところで、国民健康保険に加入するという方法もあります。
退職後の健康保険は、保険料などをしっかりと検討して選びましょう。
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