
仕事を辞めたくても辞められない人の中には、何度も退職届を出したのに、頑なに受け取ってもらえなかった人もいます。
酷いケースだと、目の前でビリビリに破られた上に暴言を吐かれることもあるのだとか。
こんな会社からは一刻も早くおさらばしたいものですが、合法的に退職する方法はないのでしょうか?
退職届を受け取ってもらえないときにやるべき3つのことをまとめました。
なぜ受理しないのか?理由を確認
円満な退社をするためには、会社と話し合うことが不可欠になります。
まずは、退職届を受理しない理由を上司や担当者に確認してください。
もしかすると退職届の内容がネックで、受理できない場合もあります。
例えば、退職日が繁忙期と重なっている場合や引継ぎ期間が短すぎる場合。
ある程度、引継ぎの目処が経つスケジュールでの退職や、忙しさのピークが超えてからの退職はできないか?
会社と交渉することで受け入れられる場合があります。
ただ気をつけて欲しいのは、必ずリミットを設けること!
そうでないと、「忙しい」を理由にズルズルと退職日を先延ばしされ、辞めたいのに辞められないという負のスパイラルに陥ってしまいます。
証拠に残る形で退職の意志を伝える
会社と話し合いをした結果、辞意を受け入れない理由が会社の都合だった場合には、これ以上の交渉しても良い方向には向かわないでしょう。
法律的には、期間の定めのない雇用の場合、退職の意思を示してから14日経つと、雇用契約を解除できるようになっています。
合法的に会社を辞めるためには、退職の意思を示した日を証明できる証拠の有無が鍵になります。
後日、この日が退職の意思を示した日と認められるためには、
- 書面で退職届を提出する
- 会社との話し合いの記録や録音音声
- メールなどの送信記録
などの方法で記録を第三者にも分かる形で残しておいて下さい。
希に辞意を伝えて一定期間が経ってから出社しなくなったら、会社に訴えられたというケースもあります。
裁判になった際に、起算日を算出する上での有力な証拠になった例もあります。
いざとなったら退職届を内容証明郵便で郵送する
そこまでしても退職届を受理しない場合の最終手段として退職届を内容証明郵便で郵送するという方法もあります。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に宛てて、どんな内容の郵便物を送ったかを証明してくれるサービスのこと。
送った内容のコピーが郵便局に保管されるので、いつ退職の意思を示したかを証明する上での強力な証拠になります。
仮に会社が受取を拒否したとしても、局員が相手の住所に届けた時点で受け取ったものとみなされます。
内容証明郵便を利用することで、会社側は「意思表示がなかった」としらばっくれることはできなくなります。
一方、法的効力のある方法となるため、会社に喧嘩を売っていると捉えられることもあります。
この方法で退職届を出したことで、退職に関する書類の作成を拒まれたり、嫌がらせを受けたという話も聞きます。
もしも嫌がらせをしてきても、非常識なのは会社の方で、アナタには非はありません。
ただ過去にそういった事例があるため、最終手段だということは覚えておいて下さい。
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内容証明郵便を作る際のポイント
内容証明郵便は、郵便法により形式が決まっています。
例えば、1枚の用紙に書ける文字数は520文字と決まっています。
使用できる文字の種類は、ひらがな・カタカナ・漢字・漢数字・算用数字です。
※氏名や会社名などの固有名詞に限り、英字が使用できます。
なおフォームは、
- 縦書きの場合:20字以内×26行以内
- 横書きの場合:13字以内×40行以内(もしくは26字以内×20行以内)
が一般的です。
赤いマス目の専用用紙が市販されているので、自信のない方はそちらを使用するのもよいでしょう。
内容によって、1行辺りの文字数にばらつきが合っても構いませんが、1文字でもあれば1行とカウントされます。
句読点の位置に気をつけて作成しましょう。
ちなみに空白行は、行数にカウントされません。
文末には証明印を押すための余白を5cm以上空けておいて下さい。
作成できたら、同じものを合計3通用意します。
内訳は、相手に送付用、自分の控え、郵便局に保管用です。
なお、内容証明郵便として出すためには、封筒と手紙本文に差出人と受取人の住所と氏名を記入しなければなりません。
もちろん、封筒と手紙本文に記載する差出人と受取人の情報は一致しなければなりません。
最後に書類と封筒の準備ができても、封はしないで下さい。
内容証明郵便を出すときのポイント
発送の準備ができたら郵便局に持ち込みます。
しかし、内容証明郵便を扱っている郵便局は本局のみに限られています。
事前にホームページや電話で確認の上、出向いてください。
その際の持ち物は、
- 手紙3通
- 封筒1通
- 印鑑
- 郵便料金
です。
郵便局の窓口で内容証明郵便での発送依頼をし、内容をチェックしてもらいます。
その際に、配達証明の依頼もかけてください。
なぜなら、内容証明郵便だけでは、相手に配達した日付の証拠にはならないからです。
内容に問題がなければ、局員の立会いの下、手紙を封筒に入れて、封をします。
あとは料金を支払って、自分用の控えと書留郵便物受領書が返却されると手続き終了です。
これで内容証明郵便が相手に配達された日から「退職の意志を示した日」が起算され、法律的には2週間後に雇用契約の解除が成立します。
同時並行で、次の職場を探す
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精神的に疲れているし、時間もないでしょう。
それでも今の会社を辞めてからブランクが空いてしまうと、転職活動の支障になりかねません。
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次の職場を探すこともしていきましょう。
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