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12ヶ月の予定だったプロジェクトが9ヶ月で終了し、一方的に派遣契約を解除されました。
契約解除の無効は主張できるのでしょうか?また、それが無理ならどんな補償を受けられるのでしょうか?
思ったより業務量が少なかったとか、予定していたプロジェクトが早く終わったことなどを理由として、派遣先の一方的な都合で派遣契約を解除してくるケースは少なくありません。
この場合、派遣会社は派遣労働者に新たな派遣先を斡旋して、就業の機会を与える必要があります。
もし就業先を紹介できない場合でも、派遣会社と派遣労働者の間には、労働契約がそのまま継続していますので、その契約期間が満了するまでは派遣労働者を雇用し続けなければなりません。
したがって、この間、派遣労働者に対して経済的な補償を行う必要があり、派遣労働者は休業手当として、平均賃金の60%以上を受け取ることが出来ます。
また、派遣会社が労働契約の中途でやむを得ず派遣労働者を解約する場合には、派遣労働者に対して、30日以上前に予告するか、または解雇予告手当として平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。
解雇は、使用者に与えられた権利ではありますが、労働者にしてみれば、生活の糧を突然失うことになり、日常生活に多大な影響をあたえるのですから、簡単に認めるわけには行きません。
そのため、使用者が労働者を解雇する場合には、厳格なルールが定められています。
解雇が客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
この場合、解雇の理由を立証する必要があるのは、使用者である派遣会社です。まずは、就業規則などに解雇の事由が明記されているかを確認したほうがよいでしょう。
また、登録型派遣のように期間に定めのある労働契約が結ばれている場合は、これを中途で解約するのは、高度にやむを得ない理由に限られることとなっており、通常の解雇よりも、より高いハードルが設定されています。
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