失業給付の基本手当を受けるためには、まず住所地を管轄する公共職業安定所で離職の確認を受け、「求職の申し込み」をします。
その際、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、運転免許証または写真付き住民基本台帳カード、写真などを持参します。
受給資格が決定すると、雇用保険受給説明会の日時と失業認定日が指定されます。
求職の申し込み後の7日間は待機期間となり、基本手当の支給はありません。
さらに、自己都合による退職の場合、3ヶ月間は基本手当が支給されない給付制限の期間が設けられます。
この期間を経て、指定された失業認定日(4週間に1回)に公共職業安定所で出向き、直前の28日間について失業していたかどうかの認定を受けます。
この間に2回以上の求職活動が必要で、失業状態が確認されると基本手当が振り込まれます。
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