
「出産を控えているから休職したい」
「一旦休職して、留学してみたい」
看護師は毎日が繁忙期と言わんばかりに忙しい職業です。人手が足りない職場も多く、まとまった休みも取りにくいのが現状。
働きすぎていたら、身体も壊してしまうし、やりたいことだってやれません。そこで休職という選択肢が出てきます。
今回は
・休職中のお金の話(給料、失業保険)
・休職中の過ごし方
・復職するのか?退職するのか?
についてお話します。
看護師が休職する理由は?

看護師が休職する理由として、
・体調不良、うつ
・妊活、出産、育児
・介護
・留学、資格取得、進学
・なんとなく
などが挙げられます。
特に、看護師のお仕事は、身体的にも精神的にも非常にハードな環境で行われます。夜勤があるので、生活のリズムも崩れがちです。
ストレスや疲労が溜まりやすく、重い物を持つ機会も多いので、精神的に疲れ切ったり身体を壊すリスクとも隣り合わせです。
また、シフト勤務のため家庭との両立が難しくなりやすい勤務体系でもあります。出産や家族の介護など、一定期間ライフスタイルの変更を余儀なくされた場合、今の勤務体系を続けることは難しいでしょう。
そうなった際に、休職を選ぶ看護師さんは結構いらっしゃいます。
例えば、産後も同じ病院で働こうと考えている看護師さんは、雇用されて1年以上経っているのならば「産休」や「育児休暇」を利用して休職されることがあります。
いきなり看護師として休職することに抵抗があるのならば

出産・介護・体調不良以外ですと、「休職」することへのイメージが違うと思う看護師さんもいらっしゃいます。
「いきなり長く職場を離れてしまって大丈夫だろうか?」
「周囲はどう思うだろうか?」
けれど、例えば、体調は休まざるをえないところまで限界が来ている。不安に思うのであれば、お試しで少し長く休んでみるという方法もあります。
例えば、有休が残っているのならば、それを利用するというものです。有休は勤続6ヶ月で10日付与されます。ベテランだと6年6ヶ月の勤務で最大20日まで付与されます。
休職しまうとその間の給料は少なくなってしまいますが、有休で休むとその間の給料は保証されます。まずは10日程度休んでみてはいかがでしょうか。
休職すると給料ゼロ!?休職中に使える看護師への支援制度

先ほどのお伝えしましたが、
「本格的に休職してしまうと勤務先からの給与が支払われるのか?」
という不安があります。
実は、休職時の給与支払いについては、法的に決まっていないのです。
つまり、休職中の給料支給は各会社(病院)の判断に委ねられているのです。
ということは、
- 休職してもいくらかは給料がもらえる職場
- ゼロになってしまう職場
があるということです。
まずは、勤務先の休職規定を確認してみましょう。
もし給料がゼロになってしまうだったら?就業できない状況な上に経済的にも困難になってしまうと、生活できるのか不安が増すだけです。
働く人がそういった窮地に陥らないように、事業所で加入している健康保険や労災保険にはセーフティネットが設けられています。
・出産、育児
・病気
・介護
上記の理由で休職する場合は手当がもらえます。
留学や進学となると、保険からもらうことはできませんが、病院によっては補助金制度を設けているところもあります。一度、御勤め先の制度を確認してみてください。
1.出産手当金
勤務先の健康保険に加入している場合、
- 被保険者自身が出産し、産休を取っている場合
- 給与の支払いがない場合
は「出産手当金」が支給されます。
ここで注意が必要なのは、保険加入者が出産した本人であるということです。扶養に入っている方は対象になりません。
支給期間は、「出産日の42日前から出産日翌日以降の56日までで、会社からの給与支払いがない間」です。支給金額は、勤続12か月以上の方だと「直近12か月間の平均給与÷30日×3分の2」です。
休職中の給与支払いがない場合が対象となるので、まずは勤務先に確認し、申請しましょう。
2.育児休業給付金
子どもが誕生すると、1歳の誕生日を迎えるまで育児休暇の取得が可能になります。その際は雇用保険から「育児休業給付金」として、「月収の50%×休んだ月数」が支給されます。
給付条件は、「過去2年間で11日以上出勤した月が12カ月以上」ある方です。
また、育休中は社会保険料が免除されます。対象の方はハローワークで手続きをしましょう。
3.傷病手当金
- 病気やケガで仕事ができない
- 3日以上連続して仕事を休んでいる
- 給料をもらっていない
- 社会保険への加入歴が6か月を超えている
これらの条件を全て満たしている場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
給付期間は、最大で1年6ヶ月。金額は、標準報酬日額の3分の2です。さらに、社会保険に1年以上加入している方は、給付中にもし退職しても傷病手当金の給付は継続されます。
4.労災保険
業務中に事故や災害、負傷した場合に労災保険から支給される保険金です。
ちなみに、労災保険に加入している労働者ならば、パートやアルバイトなどの非常勤勤務者も給付を受けることができます。どんなものがあるのでしょうか?
①傷病補償年金
1年6か月たっても傷病が治らない時に支給。
②休業補償給付
4日以上休業する場合に支給。
③療養補償給付
医療機関で療養を受けた費用を補償。
④介護保障給付
「傷害補償給付」や「傷病補償年金」の受給者で、介護を要する場合に給付。
⓹傷害補償給付
障害が残った場合に給付。
⑥遺族補償給付
死亡した場合に給付。
どの項目が該当するかを調べて、申請することになります。所轄の労働基準監督署に提出することになりますが、給付項目によって「誰が、どうやって」提出するかが異なるので注意が必要です。
5.介護休業給付金
家族の介護休暇を取得した方が雇用保険の被保険者だった場合、「介護休業給付金」が支給されます。給付対象となるのは、「休業開始日より2年前に、11日以上出勤した月が12カ月以上」あり「職場復帰する」方です。
支給額は「賃金日額の40%」です。対象の方は、忘れずにハローワークに申請しましょう。
休業中の看護師が復帰するか悩んだときは

休職している看護師さんが次に悩むのが、復帰するかどうかという点ではないでしょうか。
「復帰した方が良いのか?退職した方が良いのか?」
こればっかりは休職に至った経緯によります。
1.過労、体調不良が原因の休職
過労が原因で体調を崩したのならば、復帰後の働き方の見直しが必要です。そもそも看護師という職業が合っているのか?など、これからどう過ごしたいかも含めて考えてみてください。
それと、焦って復職せずとも大丈夫です。まずは健康になることが一番ですから。
2.職場の人間関係が原因の休職
人間関係のストレスが原因だった場合は、復帰後の人員配置によります。また同じことが起きる可能性も否めません。
看護師を続けたいならば、まずは異動をお願いしてみてください。異動させてもらえそうにないなら、退職して新しい職場を探すという選択肢もあります。
3.育児、介護が原因の休職
育児や介護の場合、復帰はしたいけど、以前と同じ働き方は難しいかもしれませんね。ひとまず落ち着いたから復職したいといっても、両立させるには職場の理解も必要になってきます。
今の職場でも、急なお休みや時短勤務などが大丈夫なら、復職も良いでしょう。ただ、今まで夜勤をやっていて、復職しても夜勤を求められる可能性もあります。
この機会に、夜勤ナシの職場(クリニックや外来など)に転職するという看護師も多いですね。
復職する前にコレだけは確認して!
ただ、ひとつ注意してほしいことがあります。休職している間に部署内の事情も変わっているかもしれません。
復帰を考えれるようになったのならば、勤務先と
・復帰時期
・待遇(夜勤、給料)
などについてしっかり話し合う必要があります。
その結果、納得できない部分があるのならば、第3者の意見を聞いてみてもいいんですよ。悩みを抱える看護師さんの中には、転職エージェントに相談している方も、実は多くいらっしゃいます。
これまで多くの看護師さんの悩みを聞いてきたので、ケースに応じたアドバイスがもらえるからです。
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「今、職場を辞めたら人手足りなくて迷惑かけるな…」
「同僚から辞めないでねって言われたんだよね」
と思っていませんか?
ハッキリ言いますが、考えるだけ時間のムダです。
もし、病院側があなたに辞めて欲しくないと思っていたら?
あなたが辞めたいと思わないように、労働環境を改善するはずです。
例えば昇給したり、有給休暇を取りやすくしたり....
残念ですが、あなたが職場を辞めても迷惑はかからないってことですよ。
あまり考えすぎずに自分の働きやすい環境を探してください!
看護師という職業柄、働く場所はたくさんあります。休職中は、復職後のことを心配し過ぎる必要はありません。
自分のために休職するのですから、ぜひ有意義な時間を過ごしてください。
この記事を書いた人
こんにちは!現役看護師のサチエです。
私、15年働いている中で8回転職をしました。失敗ばかりでしたが、その経験を元に職場環境のが良い病院求人の探し方を見つけたので、こちらでお話しさせていただきます。