まず、被扶養者になれるかどうかの条件を見てみましょう。
被扶養者とは、被保険者の収入で生活している家族のことです。但し家族は誰でも「被扶養者」になれるわけではありません。(ちなみに健康保険の扶養家族は、会社の扶養手当だったり、税制での基準とは異なりますので注意してください。)
認定条件はいくつかありますが主要なものを書いておきます。
被保険者が、対象の家族を扶養せざるを得ないこと
被保険者が、対象の家族の生活費を主に負担している.
対象の家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満でなくてはならない
つまり、夫が例えば200万の年収であれば、妻は100万円以下でなければ扶養対象とはならないのです。
また、よく聞く130万などの年収の限度は、年齢によって異なります。
60歳以上なら年間収入が180万円未満、60歳未満なら130万円未満です。
年間収入とは、年金、給与等継続性のある収入のことで、この収入枠には失業給付も含まれます。
ただし、退職金などの一時金的なものは含まれません。
なお、被扶養者の認定基準は、同居、別居によっても異なります。
したがって、60歳未満で130万円以上の失業給付を受けているのであれば、被扶養者にはなれず、国民健康保険などに自分自身で加入することになります。
しかし、基本手当を受け終わってから、ご主人の会社の健康保険に扶養申請すれば、健康保険の被扶養者となり、保険料はいらなくなります。
