退職には事業所の倒産、定年・労働契約期間満了によるもの、事業主からの働きかけによるもの等があります。 退職する際は、退職金や雇用保険の所定給付日数などが異なってくることがありますので、どういう理由で辞めるのかを双方で確認しておきましょう。 退職金、厚生年金、基本手当など少しの時期の違いで、もらえる額が変わってきますので、辞める時期については、あらかじめ調べた上で判断したほうがいいでしょう。
退職時期による退職金・社会保険の違い
退職金
・就業規則などの規定で、いま辞めるといくらもらえるのかを確認する。あと何ヶ月か勤めれば退職金の額が変わってくることも ・退職金は分離課税となっており、税の軽減措置がとられている。勤続年数が長いほど控除される額は大きい
雇用保険・厚生年金
・社会保険では、勤続年数がもうじき20年、10年、5年になる人は、それまで待ったほうがよい。 ・雇用保険の基本手当は、退職前6ヶ月の賃金をもとに計算されるので、できるなら残業などで賃金を増やすことも検討したい
20年
・雇用保険の基本手当が150日分受給できる。(自己都合退職の場合。20年未満だと120日分) ・厚生年金の加給年金がつく。配偶者が65歳に達するまで、39万3200円(平成25年4月現在)が加算される(昭和18年4月2日以降生まれの場合)
10年
・基本手当120日分受給(自己都合退職の場合。10年未満だと90日分に)
3年(初回に限り1年)
・教育訓練給付金が教育訓練費の20%(上限10万円)が支給される
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