休職中に生活の支えとなるのが「基本手当」です。
基本手当の日額は、退職前6ヶ月間に支払われた賃金(税金・社会保険料控除前の金額でボーナスを除く)をもとに決められます。
この6ヶ月間の賃金の総額を180日で割った額を「賃金日額」といい、この賃金日額に退職時の年齢に応じた「給付率」をかけた額が失業1日あたりの「基本手当日額」です。
賃金日額と基本手当日額には上限額と下限額があります。なお、基本手当日額は毎年8月1日に見直されます。

※30歳以上44歳までの場合。30歳未満及び65歳以上は12,880円が上限。
45歳以上60歳未満は15,740円が上限。
60歳未満および65歳以上で賃金日額が4,640円以上11,740円以下の人は、下記の式に賃金日額を当てはめると基本手当の日額を求められます。
(70,220ー3×賃金日額)×賃金日額÷71,000=基本手当日額(1円未満切り捨て)
※60歳以上65歳未満で賃金日額が4,640円以上10,570円以下の人は下記の式に賃金日額を当てはめ、いずれか低いほうが基本手当の日額となります。
①(127,360-7×賃金日額)×賃金日額÷118,600=基本手当日額(1円未満切り捨て)
② 賃金日額×0.05+4,228=基本手当日額(1円未満切り捨て)
①か②のいずれか低い方の金額
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