正当な理由がなく自己の都合で退職した場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は、離職した人が自発的に失業状態をつくりだしたことになるため、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月間の給付制限の期間が設けられます。
これは、基本手当の支給が一定期間支給されない期間で、それを経過すれば基本手当が支給されます。 所定給付日数そのものが減るわけではありません。
また、自己の都合で退職した場合でも、公共職業安定所で「正当な理由」があると判断された場合は、給付制限を受けません。
正当な理由とは、被保険者の状況(健康状態・家庭の事情)、事業所の状況(経営の状況、雇用管理の状況、労働条件)からみて、その退職がやむを得ないと客観的に認められるケースです。
よって、やむを得ない事情で退職した時は、離職票の具体的事情記載欄(離職者用)に、退職に至った経緯などを記載しておくと良いでしょう。
→『今あなたの状況で転職できる求人を見つける3つの手順』のページへ進む