雇用保険から失業給付(基本手当)を受けるには、雇用保険の被保険者期間が、離職前の2年間に12ヶ月以上必要です。
この際、賃金の支払い日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
ただし、倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)や、機関の定めのある労働契約が更新されなかったため離職した人と、正当な理由のある自己都合退職者(これらを特定理由離職者といいます)は、
離職前1年間に11日以上賃金をもらっている月が6ヶ月以上あれば、受給資格が有ります。
さらに「失業の状態」にあるという条件があります。
失業の状態とは、働く意思と能力が有り、身体上、環境上いつでも就職できる状態であり、積極的に就職活動を行っていながら仕事につけない状態のことです。
また、病気や怪我、出産などですぐに働けない場合は、身体上、環境上、いつでも働ける状態とは言えないので、受給期間を延長しておき、働ける状態になってから基本手当を受けることが出来ます。
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