
病気や出産・介護のための退職はいつでも働けるという状態ではないため、基本手当の支給はありません。
基本手当の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。
しかし、働きたくても病気や怪我、妊娠・出産などですぐには働けない状態になる時もあります。
このような場合は、1年間の受給期間内に、所定給付日数の基本手当をもらいきれないことがあります。
あるいは、全く受給できないまま、1年間が過ぎてしまうかもしれません。
そこで、病気や怪我、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護などが理由で30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間を最長3年間延長できることになっています。
つまり、原則の1年間を足すと、トータルで4年間となります。
例えば、出産のために働けない場合、受給期間の園長の申請をしておけば、退職日の翌日から4年以内に所定給付日数の基本手当をもらえばいいことになるわけです。
受給期間延長の手続きは、退職日の翌日から30日間働けない状態が続いた時点で可能となります。
その翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所(ハローワーク)に対し、受給期間延長の申請書に離職票を添えて手続きをすることになります。
