法人・個人を問わず、従業員を一人でも雇い入れた会社等は雇用保険の適用事業所となり従業員を雇用保険に加入させなければいけません。(採用時に65歳以上の人を除く)
雇用保険に加入できる条件は、
「①1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ②31日以上の雇用の見込みがある」
場合です。
この加入手続きは、通常、会社を通じて行いますが、昨今、小規模な事業所を中心に雇用保険に加入していないケースもあり、その場合、従業員は退職しても失業給付を受けることが出来ません。
そこで、会社が加入手続きを取らない場合、本人が会社を管轄する公共職業安定所に申し出て(文書または口頭)、被保険者であることの確認請求を行うことが出来ます。
その際に、
①氏名・住所・生年月日
②請求の趣旨
③事業主の氏名・事業所の名称と所在地
④被保険者となったことの事実ならびにその事実のあった年月日その原因
⑤請求の理由
などを申し出ます。
雇用の事実を証明するものとして、給与明細や源泉徴収票、雇用契約書、採用通知、辞令、健康保険証などを用意しておくと良いでしょう。
これにより職業安定所は、会社に対して雇用保険加入の手続きを指示します。
また、職権により雇用保険の成立手続が行われる場合もあります。
退職後に気づいた場合でも、この手続により過去2年間までさかのぼって雇用保険の加入期間として認められます。
なお、雇用保険料が給与から天引きされていたことが、給与明細や源泉徴収票などで明らかな場合は、2年を超えた期間についても、雇用保険の加入期間として認められます。
この場合は、給与明細などで確認できる最も古い月の初日に被保険者資格を取得したとみなされます。
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