失業給付を受けられる状態とは、労働の意思と能力がありながら職に就けないことをいいます。
家事や学業などで他の職につけない場合は、その要件を満たさないものとして判断されます。
ですので、退職後に留学し、留学期間中に失業給付を受けることは出来ません。
失業認定を受けてしまえば、次の認定日まで自由に行動できるはず・・・と失業給付を受けながら語学留学したという話を聞きます。
確かに、失業の認定は4週間に1度ですので、次の認定日までの4週間は、原則として自由に活動できるともいえます。
しかし、これはあくまで求職活動の期間であり、基本手当は求職活動を支援するためのものです。
よって、支給を受けながら求職活動をしないのは不正受給となり、支給済みの給付の返還、さらには不正行為に対する納付金が課されることもあります。
では、6ヶ月など短期の留学を終えてから求職活動を開始するとともに失業給付を受給することは可能でしょうか。
その場合は、本人の所定給付日数、留学の期間と期日、退職後1年間という失業給付の期限などを検討材料として、留学と失業給付の受給を可能にする計画を組み立てることになります。
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