⑥過労などによる事故時に労災を隠蔽
長距離トラック運転手として働いていたBさんは、月400時間労働の末に心筋梗塞を発症し、病院に運ばれ一命を取り留めた。
労災申請すれば入院費や休業中の賃金補償や後遺症に対する補償もされるはずだが、見舞いに来た上司からは労災申請について説明はなかった。
Bさんが労災申請をしようとしたところ、社長から「労災はダメだ」と非協力的な態度を取られた。
労災対応に強い弁護士に相談して労災申請し、「業務上」と認定された。
⑦残業代の不払い・サービス残業 さらにBさんの会社は、「変動残業代制」という仕組みに寄って、残業代を支払っていなかった。
経営者は、基本給を最低賃金に設定し、労働時間とは関係のない仕事の内容・乗っているトラックの大きさ・高速道路の料金・無事故手当のようなものまで、全てを残業代として払っていると主張する。
これらの手当は残業代とは性質が異なる上、1時間あたりいくらの残業代を払うという説明もない。
長時間労働かつサービス残業させるための巧妙なやり方だった。
また、運んでいる商品に傷が付くと、弁償金を給与から天引きされることもあった。
残業代の不払いが常態化していることも、ブラック企業の特徴である。
また、社内で圧力を加えることで、残業代を申請させずに長時間のサービス残業を強いているケースも多々ある。
⑦詐欺まがいの契約
ブラック企業では、低賃金で長時間労働させるため、上記の変動残業代制のように、基本給に残業代を含めているとする手法が広がっている。
これらの多くは雇用契約前に説明されることはない。そもそも雇用契約すらないケースも多い。
このような詐欺まがいの契約には、「固定残業代」や雇用直前での雇用形態の変更などがある。
求人や面接での説明と実際の契約書の内容、入社後の就労実態が異なるということも詐欺まがいのケースである。
⑧給料からの違法な天引き
残業代の不払いだけでなく、さまざまな名目をつけて給料から違法な天引きを行うケースも目立つ。
法律上、給料から勝手に天引きすることは認められない。
許されるのは、法律で定められた所得税の源泉徴収、社会保険料。 他には労使協定がある場合のみ、寮などの福利厚生施設の利用料、労働組合の組合費など、目的が明確で合理性のある控除のみ認められる。
ブラック企業には、通常の注意を払っておきた仕事のミスによる損害を労働者に負担させるという、独自ルールがまかり通っていることがある。
備品や消耗品を壊してしまった分を弁償という名目で天引きしたり、自社製品の購入のために勝手に天引きしたりすることはできない。
会社の業務上必要な経費を労働者の給与から天引きすることは許されないのである。
また、バッソクとしての賃金カットについては、就業規則に定めた上で、1回につき、1日の平均賃金の半分まで、最高でも一賃金支払期(月払いなら月給)の1割までというように上限が定められている。
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