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【ブログ読者さんからの相談】
マイナンバーが導入されましたが、会社にばれてしまうのでしょうか?
OLの年収は300万円程で、キャバクラは年収200万程度です。
キャバクラからもらうお金には所得税?が引かれていますが、確定申告は今までしたことがありません。
よろしくお願いします。
結論を先にいうと、「ばれる可能性が高い」です。
ただし、「言い逃れする方法」「ばれずに続ける方法」もあります。
詳しくは下記をお読み下さい。
夜のバイトでも確定申告しないとヤバイ!

まず、キャバクラというのは、ホステス側は「個人事業主」としてお店と契約するのが一般的です。
お店側は「外注費」や「支払報酬」として、ホステス側は「売上」でとして会計処理を行います。
お店がホステスに報酬を払う際には、「源泉徴収が必要な報酬」にあたりますので、ざっくり10.21%程引かれるイメージになります。
(この源泉徴収は、仮払いしているイメージです)
個人事業主になると毎年、確定申告が必要になります。
簡単に言うと、年間の収入から、かかった経費等を差し引いて、自分で所得を計算して、税務署に申告する義務があります。
実際に源泉徴収されている金額(仮払い)と、計算で確定した支払うべき金額との差額によって、還付(仮払している分から戻ってくる!)または追加納付(足りない分を収める)になります。
青色申告というものをすれば、65万円の青色申告特別控除が使えるので有利になります。(ただし領収書の保存や帳簿の記入が必要です)
とは言うものの、実際には確定申告をしていないホステスの方は多いらしいと聞きます。
お店の経営者は、年間50万円(月4万ちょっと)を越える報酬を払っているホステスについては、
- 住所
- 氏名
- 報酬額
を支払調書に記載して、毎年提出しなければなりません。
そのため、お店が支払調書を提出する時点で、「あなたは確定申告をする必要があるのにしていない」と税務署にバレています。
しかし、税務署は確定申告をしていないホステスを探しているような暇は無いんです。もっと巨額の脱税をしている人を捕まえるほうが先ですし、副業のホステスに追加納付させたところで金額がしれています。
ですので、実際は「お目こぼし」というケースが今までは通用することがありました。
しかし、2016年度分の支払調書から、マイナンバーの記入欄が新たに追加されているんです。
税務署はこのマイナンバーを活用することで、確定申告をしていないホステスを簡単に把握することができます。
確定申告を自分でやりたい人向け
>>初年度0円!『弥生』を使って青色申告をしてみる
確定申告をすると会社にバレる?

ホステスは確定申告が必要ということを書きましたが、確定申告をすると副業が会社にバレる可能性が高いのはなぜでしょうか?
答えは「住民税」と「特別徴収」を支払うからです。
会社にバレるまでの流れは以下です。
↓
税務署から市町村に申告情報が送られる
↓
市町村は税務署からもらった申告を元に「市民税」を計算
↓
通常、市民税は翌年の給料(会社)から天引きされる
↓
会社にあなたの市民税の金額が伝わる
税務署に確定申告を行い、キャバクラで働いた分の所得を申告すれば、その内容が税務署から市町村に送られます。
税務署からの情報を元に、市町村は「会社からの給与(年収300万)」+「副業のキャバクラ年収200万)」をベースにして、市民税を計算します。
この市民税の金額は、翌年の給与から天引きされるため(特別徴収という)、OLとしてあなたが働く会社に通知されます。
つまり、「会社からの給与(年収300万)+副業のキャバクラの収入(年収200万)」の合計収入を元に算定された市民税が、会社の給与から天引きされます。
給与が同じくらいの副業をしていない同僚と比べても、天引きされる住民税が明らかに高くなるんです。
これにより、会社に副業がバレる可能性が高まります。
「特別徴収」しなければ会社にバレない?

これを回避する方法としては、市民税を「普通徴収」にすることです。
市民税の支払方法には、
- 「特別徴収」:会社の給料から天引きされる
- 「普通徴収」:自分で払う(会社の給料から天引きしない)
の2種類あります。
普通徴収にした場合は、納付書が自宅に送られてきますので、それに記載された金額を払うだけです。
ただ、ひとつ問題があります。ほとんどの会社が「特別徴収」のため、普通徴収をするには会社に連絡しなければなりません。
つまり、会社に「市民税は普通徴収にして下さい」と言えば、住民税の金額で副業がばれる可能性は少なくなります。
とはいえ、普通徴収へ変更の連絡をした時点で、他に収入があると言っているようなものですが...
「手取りが少なくなると生活が苦しいので、普通徴収にして下さい」と言えば、まあ、おかしくはないかもしれません。
ちなみに、個人事業主の確定申告に強い税理士さんもいます。
知り合いにいなくても探せるので、自分でやる自信のない方は見てみてください。
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副業以外の所得があります!と言い逃れ

「普通徴収にしてください!とはさすがに言えない...」というあなたに、もっと難易度の低い回避方法をお教えします。
特別徴収での天引きの金額が多いことを会社から問いつめられた場合に、「副業以外の他の収入があった」と説明する手もあります。
という流れになってしまいますので、事業所得以外の所得があると言ってごまかすのが良い作戦かと。
具体的に言うと、総合課税制度の所得税には10種類の収入があります。
その中で、言い訳に使えそうな理由としては、
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があったので、収入が増えた(一時所得)
- 保有している土地やマンションなどを親戚に貸しているため、収入がある(不動産所得)
- 保有している車が高い値段(100万以上など)で売れたので、収入として申告した(譲渡所得)
- 株が大当たりしたが、総合口座(分離課税)でないため申告した(雑所得)
などが考えれらます。
相手が税理士なら突っ込まれる点もありますが、会社の社長や経理担当者は多分そこまで知らないでしょう...。
ちなみに、「宝くじやロト6が当たった」と言ってはいけません。宝くじの当選金は非課税です。
あとは、
「知り合いの税理士に頼んで確定申告をしてもらった。詳しくはあまり知らない。全て任せた。」
といってごまかせば、通常それ以上追求されることはないと思います。(会社に確定申告書を出せと言われても出す義務はありません)
ああ、もう1つ、経理担当者と仲良くなっておくという方法がありますね。「親戚の店でアルバイトしてるんですが、社長には黙っておいてね」という感じで。
ただし相手を選ばないと場合によっては自滅になりますので注意。
まとめ

色々と回避方法をご紹介しましたが、最後まで読んでくれたアナタにお伝えしたいことはひとつです。
今からでもキャバクラの収入分をきちんと確定申告しましょう!
税務署に行って、「今月から働くので申告の方法を教えてください」と言えば、親切丁寧に教えてくれますから。
「バレるか?バレないか?」不安なまま働き続けるのも、正直しんどいです。
だったら、潔く確定申告をしてしまった方が、わざわざ悩む必要はありませんので。
65万円控除があるので、青色申告がおすすめですよ。
簿記3級ぐらいの知識や経理ソフトがあれば誰でもできます。ちゃんと計算すれば、所得税が還付され、お金が返ってくることもありますし!
【副業中のアナタにおすすめ】
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なお、筆者はこの記事の内容の利用により読者様に生じた結果および損害について一切責任を負わず、何も保証しません。
ちなみに、キャバクラに会社の人が来て鉢合わせした場合はどう頑張っても無理ですので、ご了承下さい...。
